原状変更について
賃貸の倉庫や工場における原状変更とは借りた倉庫の状態を契約時から変更することを指します。
代表的な例は次のようなものです。
原状変更にあたるケース
・間仕切り壁や事務所スペース等を新設する
・エアコンや換気設備を設置する
・機械等を設置する
・看板を設置する
・キューピクルの設置や電気容量の変更をする
原状変更に当たらないことが多いケース
・棚やラックを置くだけ(固定しないもの)
・パレットや台車を搬入するだけ
・清掃やメンテナンス
契約上の注意点
賃貸倉庫では多くの賃貸借契約書に次のような条項があります
・貸主の承諾なく原状変更をしてはいけない
・承諾を得て工事を行うこと
・退去時には借主負担にて「原状回復」を行うこと。ただし貸主が残置を希望したものについてはそのまま引渡せる場合もあります
倉庫を借りる際に確認すべきポイント
・貸主はどこまでの工事なら承諾可能か。
・退去時に原状回復の必要範囲、内容
・原状回復工事の申請方法
・設置した設備等を退去時に残置可能か。
倉庫や工場では業種によって必要な設備が大きく異なるため契約前にどこまで原状変更が認められるか貸主に確認しておくことが重要です。また場合によっては原状回復費用に多額の費用が掛かることがございますので、事前に原状回復の範囲や内容、工法を確認しておいた方が良いでしょう。











